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「診療情報提供に関する指針」実施方針

医師は診療情報の積極的な提供を!!
 この度日本医師会は「診療情報の提供に関する指針」を作り、これを会員の倫理規範の一つと定め、会員の積極的な取組みを呼びかけている。その内容の主なものは次のとおりである。

この指針の目的

 日本医師会は、医師が診療情報を積極的に提供することにより、患者が疾病と診療の内容を十分に理解し、医療の担い手である医師と医療を受ける患者とが相互に信頼関係を保ちながら、共同して疾病を克服することを目的として、会員の倫理規範の一つとして、この指針を制定する。
 日本医師会のすべての会員は、この目的を達成するために、この指針の趣旨に沿って患者への診療情報の提供に努めるものとする。

診療情報提供の一般原則

a 医師は、患者に対して懇切に診療情報を説明・提供するよう努める。

b 診療情報は、口頭による説明、説明文書の交付、診療記録等の開示等、具体的状況に即した適切な方法により提供する。

診療の際の診療情報提供

a 診療中の患者に対する診療情報の説明・提供は、おおむね、次に掲げる事項を含むものとする。

(1)現在の症状および診断病名
(2)予後
(3)処置および治療の方針
(4)処方する薬剤については、薬剤名、服用方法、
  効能、特に注意を要する副作用
(5)代替的治療法がある場合には、その内容および
  利害得失
(6)手術や侵襲的な検査を行う場合には、その概要、
  危険性、実施しない場合の危険性、合併症の有無

b 患者が、「知らないでいたい希望」を表明した場合には、これを尊重する。

診療記録等の開示による情報提供

a 医師および医療施設の管理者は、患者が自己の診療録、その他の診療記録等の閲覧、謄写を求めた場合には、原則としてこれに応ずるものとする。

b 医師および医療施設の管理者は、診療記録等の閲覧、謄写に代えて、要約書を交付することができる。

c 診療記録等の開示の際、患者が補足的な説明を求めたときは、医師はできる限り速やかにこれに応ずるものとする。

診療記録等の開示を求め得る者

 診療記録等の開示を求めることができる者は、原則として次のとおりとする。

(1)患者が成人で判断能力ある場合は、患者本人
(2)患者に法定代理者がある場合は、法定代理人。
  ただし、満15才以上の未成年者については、疾病の
  内容によっては本人のみの請求を認めることができる。
(3)患者本人から代理権を与えられた親族
(4)患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に
  患者の世話をしている親族およびこれに準ずる縁故者

これを受けて群馬県医師会は次のような実施方針を作製し会員に積極的な診療情報提供の推進をお願いしている。

群馬県医師会における「診療情報提供に関する指針」実施方針について

1 基本理念
  群馬県医師会においては、日本医師会「診療情報の提供に関する指針」に基づき、医師、医療機関並びに郡市医師会それぞれの立場で、患者への診療情報の適切かつ積極的な提供に当たるものとし、もって患者との良好な信頼関係の醸成に務め、両者協同して治療効果を高めることを趣旨とする。

2 実施体制
  以上の基本理念をもとに、診療情報提供の適切かつ円滑な推進を図るため、以下の体制を整備する。
(1) 各診療所、病院における「診療に関する相談窓口(以下相談窓口という。)」の設置と「告知ポスター」の掲示及び相談応需体制の整備
(2) 郡市医師会における「相談窓口」の設置(未設置の医師会あり)
(3) 県医師会における「相談窓口」の設置及び「診療情報提供推進委員会」の設置

3 診療情報の範囲
  相談窓口等で取り扱う診療情報は、次のとおりとする。
(1) 診療情報
 診療の過程で、患者の身体状況、病状、治療等について、医師又はその指揮・監督下にある医療従事者が知り得た主観的、客観的情報
(2) 診療録
 医師法第24条所定の文書(カルテ)
(3) 診療記録等
 診療録、手術記録、麻酔記録、各種検査記録、検査成績表、エックス線写真、助産録、看護記録、その他診療の過程における患者の身体状況・病状等について作成又は記録された書画・画像等の一切
(4) 一般医療相談
 医療保険、地域医療情報、その他医療に関する苦情・相談等

4 診療情報提供(相談)の形態
 各相談窓口においては、前記に定める相談を受けた場合は、次の方法により患者へ情報の提供に努めることとする。 
(1) 口頭による説明(各種記録の提示を含む。)
(2) 診療記録等の開示
          
5 診療記録等の開示
 診療録並びに診療記録等の開示を求める場合は、以下によるものする。

(1)診療情報の開示を求めることが出来る者
1.患者本人
2.法定代理人
3.患者本人から代理権を与えられた3親等以内の同居中の親族もしくはこれに準ずる縁故者
4.その他医師が開示を認めた者
  
(2)開示の申し出
 診療情報の開示を求める場合は、別に定める申込書により関係医療機関あてに申し出るものとする。
      
(3)開示の方法
 診療録の開示については、原則として閲覧又は要約書の交付によるものとする。ただし、医師は閲覧等に際しても、出来るだけ口頭による説明を行うことが望ましい。
なお、閲覧による開示にかかる費用は、無料とする。

(4)その他
 医事紛争等、開示の基本理念に関係しない場合は、この指針による開示の対象外とする。