群馬県感染症対策連絡協議会規約
目 的
| 第1条 |
群馬県感染症対策連絡協議会は、医療機関等の感染対策をより一層推進し、群馬県民の健康を守ることを目的とし、その目的遂行のために、下記の事項を実施する。
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構 成
| 第2条 | 本協議会は、前条の目的に賛同する別紙の医療関連団体(主団体及び構成団体)をもって構成する。 |
組 織
| 第3条 | 本協議会は役員をもって構成する役員会で運営する。 |
役 員
| 第4条 | 本協議会に会長、副会長、幹事を置く。
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会 議
| 第5条 | 本協議会は総会・役員会及び実行委員会等を開催するものとする。
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分科会
| 第6条 | 本協議会に各職種別分科会を置く。
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合同カンファレンス
| 第7条 | 本協議会は合同カンファレンスを年2回程度開催するものとする。
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委員会および部会
| 第8条 | 本協議会に各種委員会や部会等を置くことが出来る。 委員会及び部会の設置および委員の選任は役員会で決定する。 |
会 費
| 第9条 | 当分の間、無料とする。 |
庶 務
| 第10条 | 本会議の庶務は、主団体の事務局が担当する。 |
その他
| 第11条 | この規約の定めにない場合は、役員会で決定することが出来る。 |
附 則
| 本規約は、平成30年6月25日から施行する。 本規約は、令和4年4月1日から施行する。 |
