訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の改正について

  1、 訪問看護療養費算定のため、毎年7月1日現在の届出書を関東信越厚生局
   群馬事務所に報告が義務付けられました。

2、 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の改正について
  厚生労働省より訪問看護療養費算定方法について告示がありました。

  定例報告に係る様式は下記に掲載されております。
  ※提出期限、記載方法については決定次第改めて掲載いたします。
  関東信越厚生局ホームページ>申請等手続き>指定訪問看護ステーションの指定等・基準に関する申請・届出>
  >訪問看護ステーションの基準に係る届出

  http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/kango/h26houmonnkanngoryouyouhi.html

3、「訪問看護計画書等の記載要領等について」の一部改正について
  訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の改正に伴い 
  訪問看護計画書及び訪問看護報告書の具体的な記載要領等が変更となりました。
 
  「訪問看護計画書等の記載要領等について」
   http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000041927.pdf