群馬県感染症対策連絡協議会規約

目 的

第1条  群馬県感染症対策連絡協議会は、医療機関等の感染対策をより一層推進し、群馬県民の健康を守ることを目的とし、その目的遂行のために、下記の事項を実施する。
  • 医療機関の広範な連携
  • 医療関係職種の連携
  • HP(ホームページ)における情報提供
  • ML(メーリングリスト)による情報提供・情報交換
  • 感染対策への提言や相談への対応
  • 講演会の開催・協力
  • 各種の講習会の開催・協力
  • 各地区での講習会の開催・協力
  • 病院や診療所、看護学校などを対象とした講習会の開催・協力
  • 院内感染問題への対応(ICTの派遣等)
  • 病院以外の施設等の感染対策
  • 一般県民への感染対策の啓蒙活動への協力
  • その他 感染対策に関すること

構 成

第2条  本協議会は、前条の目的に賛同する別紙の医療関連団体(主団体及び構成団体)をもって構成する。

組 織

第3条 本協議会は役員をもって構成する役員会で運営する。

役 員

第4条  本協議会に会長、副会長、幹事を置く。
  1. 会長および副会長は主団体の推薦による。
  2. 幹事は、構成団体の推薦による。

会 議

第5条  本協議会は総会・役員会及び実行委員会等を開催するものとする。
  1. 総会は年1回開催する。
  2. 役員会および実行委員会は必要に応じ随時開催するものとする。

分科会

第6条  本協議会に各職種別分科会を置く。
  1. 各分科会は世話人を選出して感染対策のための活動を行う。
  2. 各分科会はML等を設置することが出来る。

合同カンファレンス

第7条  本協議会は合同カンファレンスを年2回程度開催するものとする。
  1. 加算1病院及び加算2病院は4職種、加算3病院は2職種参加することによって施設基準を充たす場合はカンファレンスに申請できる。
  2. 加算1病院の4職種が協力して開催する。
  3. 加算2病院、加算3病院は積極的に参加することが望ましい。
  4. カンファレンスの資料は、各病院で保管するものとする。

委員会および部会

第8条  本協議会に各種委員会や部会等を置くことが出来る。 委員会及び部会の設置および委員の選任は役員会で決定する。

会 費

第9条 当分の間、無料とする。

庶 務

第10条 本会議の庶務は、主団体の事務局が担当する。

その他

第11条 この規約の定めにない場合は、役員会で決定することが出来る。

附 則

本規約は、平成30年6月25日から施行する。
本規約は、令和4年4月1日から施行する。

群馬県感染症対策連絡協議会

公益社団法人群馬県医師会内
前橋市千代田町一丁目7番4号

院内感染等のご相談につきましては、
以下のアドレスまでお送りください。
kansen@mail.gunma.med.or.jp
@マークは半角@にして送信ください。